不倫相手に請求できる慰謝料の相場はいくら?

自分のパートナーが不倫していた場合、それによって精神的な苦痛を強いられると思います。

そうした精神的損害を、慰謝料という形で請求することができます。

ここでは、パートナーの不倫相手に慰謝料請求するための条件や、慰謝料請求の相場となる金額について、わかりやすく解説していきます。

パートナーの不倫相手に慰謝料請求できるか

そもそも、自分のパートナーが不倫していた場合には、パートナーとその不倫相手の両方に慰謝料を請求することができます。

2人に請求することもできますし、どちらか一方だけに請求することもできます。

そのため、パートナーの不倫相手に慰謝料請求すること自体は可能です。

それでは、どのような条件を満たしていれば慰謝料請求が認められるのでしょうか。

まず、自分のパートナーと不倫相手との間に性交渉などの肉体関係があったことが必要となります。

デートをしていた、キスをしていた、ということのみでは慰謝料を請求することはできません。

そして、肉体関係があったことを裏付ける客観的な証拠も必要となるでしょう。

また、不倫相手に故意・過失があることも必要です。

例えば、自分のパートナーが独身だと嘘をついていて、それを信じて肉体関係を持つに至った場合には、不倫相手の故意・過失がないとして慰謝料請求が認められない可能性があります。

さらに、不倫によって、夫婦の婚姻関係が破綻したなどの権利侵害を受けたということも、慰謝料請求の要件とされています。

不倫相手に慰謝料を請求する場合の相場

仮に慰謝料請求をする場合に、どのくらいの金額で慰謝料を認めてもらえるのか、気になるポイントだと思います。

慰謝料請求の相場は、場合によって大きく異なるため、一概には言えませんが、おおよそ50万円~300万円程度と言われています。

例えば、不倫があっても離婚に至らなかった場合には、多くても100万円程度であり、離婚にまで至ってしまった場合には、より多くの慰謝料額が認められることがあります。

さらに、婚姻期間の長短や不倫機関の長短、不倫がどれほど悪質なものであったのかといった諸要素を勘案して、慰謝料額が高くなったり低くなったりします。

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