自分で尾行して浮気調査をすると犯罪になる?注意点を解説
自分の配偶者や恋人が浮気をしているかもしれないと考え、浮気の証拠をつかむために、自ら尾行調査をしようと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし尾行調査は簡単ではなく、さらにいえば罪を犯してしまうリスクがある調査でもあります。
個人の方が尾行をすることにより、犯してしまう可能性がある罪に関して解説していきましょう。
尾行自体は犯罪ではない
大前提として尾行をすること自体は犯罪行為ではありません。
単に前を歩く方に付いていっているだけですので、犯罪に問われる可能性はほぼありません。
尾行中に犯す可能性がある犯罪
尾行中の行動が、犯罪とみなされてしまう可能性は十分あります。
特に個人の方が尾行する場合に、犯してしまう可能性が高い犯罪行為に関して解説していきます。
住居侵入罪
浮気相手を特定してその浮気相手を尾行した結果、浮気相手の自宅などが判明した場合、うかつに敷地内に入ってしまうと、住居侵入罪に問われる可能性があります。
また、尾行中に相手に気づかれそうになり、咄嗟に隠れた場所が、ほかの誰かの敷地内であった場合も同様です。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
ストーカー規制法違反
特に浮気相手など、自身のパートナー以外の方を尾行し、それが相手に気づかれた場合、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の「つきまとい行為」に該当してしまう可能性があります。
ストーカー行為等の規制等に関する法律の法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
また、悪意を持ってつけまわしたとみなされた場合は、法律違反ではありませんが、各自治体の定める迷惑行為に該当する可能性があり、この条例違反で罰せられる可能性も否定できません。
器物損壊罪
例えば尾行調査の末に浮気相手の乗る車などが特定できて、その車にGPS発信機を仕掛けるなどした場合は、車に傷をつけたということで器物損壊罪に問われる可能性もあります。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
さらに言えばGPSにより相手のいる場を特定することは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の「位置情報の無承諾取得等」にも該当しますので、こちらの罪で裁かれる可能性があります。
まとめ
パートナーの浮気を疑い、確実な証拠を得るために、自分で尾行調査を行いたいという方は多いでしょう。
こうした場合、自身のパートナーの尾行に関しては、何より良く知っている間柄ですので、尾行としては高難易度です。
浮気相手が面識のない方であれば難易度は下がりますが、今度は犯罪を犯す可能性が高くなってしまいます。
自分の手で尾行したい気持ちは分かりますが、こうした調査は、プロである探偵に任せるのがおすすめです。
法を守った範囲内で、しっかりと尾行調査を実施いたします。
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